派遣社員が失業保険をもらう方法は?

2020/10/09

皆さんは「失業保険」についてご存知ですか?

知っている方も多いと思いますが。
「失業保険」とは会社で働いている人が諸事情によりその職を手放さなければならなくなった時にもらえる給付金です。

今回はその「失業保険」が派遣社員でももらえるのかどうかについてわかりやすく解説していこうと思います。

派遣社員が失業保険もらえるの?

結論から言うと、派遣社員は失業保険をもらうことが可能です。

通常は

離職の日よりも前の2年間に、雇用保険被保険者期間が通算1年以上あること

という条件が一般的な受給条件ですが、派遣社員などの離職に関しては特別な処置が施されます。例を挙げると、「契約期間満了で、なおかつ次のお仕事紹介を希望していたのに契約更新がされなかった」場合です。この離職理由は、「特定理由離職者」に該当します。これによって派遣社員に失業保険の受給資格が与えられます。下記の条件を満たしていれば、働いている企業からの給料明細に「雇用保険料」が天引きされているはずです。

もらうための条件は?

派遣社員(特定理由離職者)が失業保険をもらうにあたっての条件ですが、まとめるとこんな感じです。

  • 離職の日よりも前の1年間に、雇用保険被保険者期間が通算半年以上あること
  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

また、「就職できる能力と意思があり求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあるかどうかというのも失業保険が受給される条件の1つなので「失業しても働きたい!」という意思が必要です。

もらえる金額の目安は?

貰える金額は「基本手当て日額」で決められています。原則として「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」です。しかし「基本手当て日額」は年齢区分ごとに上限額が決まっているので注意が必要です。また、給付される日数は90〜360日と、離職理由や年齢によって異なります。

いつ頃からもらえるの?

申請してから失業保険を受け取れるまでの期間は失業した条件により異なり、主に離職理由が「会社側の事情」か「私情」によるものかによって決まります。

それによって条件がついたりするのでしっかりと確認しておきましょう。

会社側の事情の場合

申請してから通算して7日間の待機期間を経て、給付期間が開始されます。

このとき気を付けなければならないのが、「次の派遣就業先を派遣会社が指示しない場合で、派遣労働者が同じ派遣会社からの派遣就業を希望していながら、契約期間満了後1ヶ月以上派遣就業がない場合」という条件がつくことです。

私情の場合

こちらも会社側の事情の場合と変わらず、申請してから通算して7日間の待機期間を経て、給付期間が開始されます。

もらうための条件は特にありません。

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