年次有給休暇とは?概要や付与日数もわかりやすく解説!

2020/10/09

皆さんは「年次有給休暇」という言葉を聞いたことはありますか?働いていれば一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

でも有給休暇は「取りにくい....」または「取らせてもらえない...」という方も少なくないと思います。

しかし、働き方改革により、2019年4月から年10日以上の「年次有給休暇」が付与される従業員について、企業は年5日の「年次有給休暇」を確実に取得させることが義務化されました!

もし、有給休暇がない会社があれば、それは労働基準法違反なので胸を張って年次有給休暇を取りましょう!

今回はその「年次有給休暇」についてわかりやすく簡単に説明していきます。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、労働基準法第39条で労働者に認められた権利であり、この休暇を利用することで賃金が支払われる休暇を取得することができます。通常の労働者、継続勤続年数が半年なら10日、1.5年なら11日となります。

年次有給休暇の適用者は?

年次有給休暇の取得義務の対象になる労働者は『管理監督者、年10日以上の年休がふよされる労働者(パート・アルバイト含む)全て』です。

要するに、雇用契約を結んで働いている人全員が貰えるということですね。

この有給休暇は6ヶ月以上働いている労働者には必ず与えられるものなので、アルバイトの場合でも付与されなければ違法になります。

年次有給休暇の付与日数の計算方法

この年次有給休暇を取得するにあたっていくつかの条件があります。

それは、「所定労働日数の8割以上出勤している」です。

これを満たしていなければ取得することができないのでご注意ください。

また、付与日数を計算するにあたって「出勤率」が必要となってくるので把握しておきましょう。

ちなみに出勤率は「出勤日÷全労働日(その期間の所定労働日数)×100」で割り出すことができます。

通常の従業員の場合

通常の従業員は労働基準法で定められた10日の休暇に加え、継続勤務年数に基づき付与日数が加算されていきます。

例)継続勤務年数が6ヶ月の場合、年次有給休暇は10日
  継続勤務年数が1年6ヶ月の場合、年次有給休暇は11日
  継続勤務年数が2年6ヶ月の場合、年次有給休暇は12日

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの場合は通常の従業員とは少し異なります。

一週間あたりの所定労働日数に基づき、年次有給休暇の付与日数を比例して付与します。

1週間あたりの所定労働日数を労働契約で定めていない場合は、その期間の所定労働日数を概算しても問題ありません。正社員同様、継続勤務年数にしたがい付与日数が増加するため、雇入れの日に基づき計算しましょう。

例)週所定労働日数が5日以上、1年間の所定労働日数が217日以上、継続勤務年数が1.5年の場合年次有給休暇は11日

例)週所定労働日数が1日、1年間の所定労働日数が48〜72日、継続勤務年数が1.5年の場合年次有給休暇は2日

求人情報

2024-02-26 13:45:05

一般事務

時給1,250円

2024-04-05 10:02:17

出荷作業・ペンキ・トライ・バリトリ作業

時給1,500円

2024-04-05 10:16:49

出荷作業・ペンキ・バリトリ作業

時給1,400円

2024-04-22 10:08:22

金属部品の熱処理加工・検査

時給1,110円

2024-04-23 09:26:35

経理・総務業務

月給22万5,000円 (試用期間中20万5,000円)